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2019.03.02

「経営」中小企業の経営の承継の円滑化などを盛り込んだ中小企業強靱化法案を閣議決定

「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」(中小企業強靱化法案)が閣議決定されました。現在開会中である通常国会に提出されました。

 

1.本法律案の趣旨

自然災害の頻発化や経営者の高齢化によって、多くの中小企業は、事業活動の継続が危ぶまれています。こうした状況を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力を高めるとともに、円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」(中小企業強靱化法案)により必要な措置を講じます。

 

2.本法律案の概要

本法律案における主要な措置事項は以下の通りです。

(1)中小企業・小規模事業者の事業継続力の強化

①事業継続力強化に関する「基本方針」の策定

中小企業が行う事前対策の内容や中小企業を取り巻く関係者(サプライチェーンの親事業者、金融機関、保険会社、地方自治体、商工団体等を想定)に期待される協力を規定した基本方針を策定します。

 

②中小企業の事業継続力強化に関する計画を認定し、支援措置を講ずる

中小企業者が単独で行う「事業継続力強化計画」や複数の中小企業が連携して行う「連携事業継続力強化計画」を経済産業大臣が認定する制度を創設し、認定事業者に対し、信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇、補助金の優先採択等の支援措置を講じます。

 

③商工会・商工会議所による小規模事業者の事業継続力強化の支援

商工会又は商工会議所が市町村(特別区含む)と共同して行う、小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業(普及啓発、指導助言、復旧支援等)に関する計画を都道府県が認定する制度を創設します。

これらに要する経費について地方交付税措置を講ずることとしており、地方における小規模事業者支援を推進します。

 

(2)中小企業の経営の承継の円滑化

個人事業者の土地、建物、機械・器具備品等の承継に係る贈与税・相続税を100%納税猶予する「個人版事業承継税制」の創設が平成31年度税制改正大綱に盛り込まれたことを踏まえ、新税制の効果が十分に発揮されるよう、遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大します。

 

(現行の手続)

会社について、相続人全員の合意を得れば、簡便な手続で、後継者に生前贈与された株式を、遺留分を算定するための財産から除外すること等が可能。

 

(注)後継者でない相続人が事後的に自らの遺留分を請求すれば、後継者は事業用資産の一部を失うおそれ。

(3)その他(関係者の関与による基盤強化等)

一定の要件を満たす中小企業者等が社外高度人材(プログラマー・エンジニア、弁護士・税理士・会計士等)を活用して新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設し、認定を受けた者に対し、金融支援・税制支援(ストックオプション税制の対象に、計画に従って活用する社外高度人材を追加)を講じます。

 

小規模事業者の経営発達に係る支援事業について、商工会・商工会議所と市町村(特別区含む)が共同で計画を作成するとともに、認定の際に都道府県知事の意見を聴くものとします。

また、これらに関する情報提供、相談対応等を、新たに(独)中小機構の業務に追加するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正します。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

 

参照ホームページ[経済産業省]

http://www.meti.go.jp/press/2018/02/20190215002/20190215002.html

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