Security情報セキュリティ基本方針

情報セキュリティ基本方針

1.目的
中嶋事務所グループはオフィスワークのリーディングカンパニーとして、お客様や関係者の皆様から高い信頼を獲得することを大切に考えています。そのために、当社の事業に対する要求事項、法令、規制、契約上の要求事項、また組織のセキュリティ上の要求事項を社員ひとりひとりが十分に認識し行動いたします。
2.情報セキュリティの定義
情報セキュリティとは、機密性、完全性及び可用性を確保し維持することをいう。
  • 完全性:資産の正確さ及び完全さを保護する特性(情報の改ざんや間違いから保護すること。)
  • 可用性:認可されたエンティティ(団体等)が要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性。(情報の紛失・破損やシステムの停止などから保護すること。)
  • 機密性:許可されていない個人、エンティティ(団体等)又はプロセスに対して、情報を使用不可又は、非公開にする特性。(情報を漏えいや不正アクセスから保護すること。)
3.適用範囲
【組織】:中嶋事務所グループ
社会保険労務士法人 中嶋事務所、有限会社 綜合経営、有限会社 あんしん会計、有限会社 びわこ経営教育研究所
【施設】:本社ビル
【業務】:社会保険労務士業務、会計業務、研修業務
【資産】:上記業務、サービスにかかわる書類、データ
【ネットワーク】:全社ネットワーク
4.実施事項
  • 適用範囲の全ての情報資産を脅威(漏えい、不正アクセス、改ざん、紛失・破損)から保護するための情報セキュリティマネジメントシステムを確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善するものとする。
  • 情報資産の取り扱いは、関係法令及び契約上の要求事項を遵守するものとする。
  • 重大な障害または災害から事業活動が中断しないように、予防及び回復手順を策定し、定期的な見直しをするものとする。
  • 情報セキュリティの教育・訓練を適用範囲すべての社員に対して定期的に実施するものとする。
5.責任と義務及び罰則
  • 情報セキュリティの責任は、中嶋事務所グループ 所長が負う。そのために所長は、適用範囲のスタッフが必要とする資源を提供するものとする。
  • 適用範囲のスタッフは、お客さま情報を守る義務があるものとする。
  • 適用範囲のスタッフは、本方針を維持するため策定された手順に従わなければならないものとする。
  • 適用範囲のスタッフは、情報セキュリティに対する事故及び弱点を報告する責任を有するものとする。
  • 適用範囲のスタッフが、お客さま情報に限らず取り扱う情報資産の保護を危うくする行為を行なった場合は、社員就業規則に従い処分を行なうものとする。
6.定期的見直し
情報セキュリティマネジメントシステムの見直しは、環境変化に合わせるため定期的に実施するものとする。

2024年4月1日

中嶋事務所グループ

所長 中嶋 秀忠

TEL 077-568-0714
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