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2021.01.29

【労務】「産業雇用安定助成金(仮称)」の案内

厚生労働省から、「産業雇用安定助成金(仮称)」の案内があり、制度内容を説明するリーフレットが公表されています。新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設される予定です。この助成金の創設には、補正予算の成立、厚生労働省令の改正などが必要であり現時点ではあくまで予定となります。また、下記の内容は現時点で予定している主な要件であり、その他の要件についても設定が行われる予定です。

■助成金の対象となる「出向」

対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。

前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

[その他要件]

・出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が

認められること

・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働

者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があります。

※上記のほかにも要件があります。詳細は現在検討中です。

■対象事業主

① 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)

② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

■助成率・助成額

○出向運営経費

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。

  中小企業 中小企業以外
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 3/4
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 2/3
上限額 12,000/日

○出向初期経費

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部を助成します。

  出向元 出向先
助成額 各10万円/1人当たり(定額)
加算額 各5万円/1人当たり(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。

※この内容を含む制度の詳細は現在検討中です。

■助成対象となる経費

・出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象となります。

・出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、1月以降の出向運営経費のみ助成対象となります。

この助成金の創設には、補正予算の成立、厚生労働省令の改正などが必要であり現時点ではあくまで予定となります。

また、上記の内容は現時点で予定している主な要件であり、その他の要件についても設定が行われる予定です。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

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