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2024.01.05

【税務】国税庁「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】(更新)」を公表

国税庁ホームページで「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】(更新)」が公表されました。これは事業主が、給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出することで、従業員が、所得税の確定申告書を作成する際、給与所得の情報が自動で入力されるようになるものです。

※令和6年1月以降に提出する給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後の年分)が対象です。

※従業員の方が令和6年2月上旬以降に国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書を作成する際にご利用になれます。

■事業主の皆さまへのお願い

Point

事業主の皆さまからe-Taxで提出された給与の源泉徴収票が自動入力の対象となります。

Point

税務署への給与の源泉徴収票の提出範囲は、年間の給与等の支払金額が500万円を超えるもの等ですが、500万円以下の給与に係る源泉徴収票であっても、e-Taxで提出した場合は、自動入力の対象となります。

Point

給与所得の情報を正しく連携するため、給与所得の源泉徴収票に記載する、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等については、記載誤りや不足・不備が無いようご注意ください。

■従業員の方が給与情報を取得するためには

従業員の方が、マイナポータル連携を利用して、「給与所得の源泉徴収票」の情報を取得するためには、事業者の方が税務署に対して、「給与所得の源泉徴収票」をオンライン(e-Tax又は認定クラウド等)により提出していただく必要があります。

【e-Tax】

「給与所得の源泉徴収票」を入力画面から1件ずつ作成・提出する方法と、あらかじめCSV形式で作成されたデータを組み込んで提出する方法が選択可能です。

※ e-Taxで提出する場合には、e-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)からご提出ください。それ以外の市販の業務ソフト等をご利用になる場合は、XML形式での提出に対応しているか確認していただく必要があります。

【地方税ポータルシステム(eLTAX)】

eLTAXの電子的提出一元化機能を利用すると、各市区町村に提出する給与支払報告書のデータと、所轄税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」のデータを同時に作成し、それぞれ提出することができます。

【クラウド等】

認定クラウド等の提出領域に法定調書のデータを記録し、税務署長にアクセス権限を付与して提出する方法です。

(注)認定クラウド等を利用して提出する場合、e-Tax等での提出義務の有無に関わらず、事前に認定クラウド等の利用契約をし、所轄税務署へ利用開始を届け出る等の手続が必要となります。

【従業員の方へ「給与所得の源泉徴収票」の情報を提供できない場合】

次の場合においては、国税庁から「給与所得の源泉徴収票」の情報を従業員の方に提供することができません。

・給与所得の源泉徴収票をオンライン(e-Tax又は認定クラウド等)で提出しなかった場合

・税務署にオンラインで提出された「給与所得の源泉徴収票」に、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等の情報が正しく入力されていない場合

・従業員の方のマイナンバーが変更となった場合で、変更前のマイナンバーを記載した「給与所得の源泉徴収票」を提出された場合

・eLTAXで電子的提出一元化機能を利用せず、給与支払報告書を各市区町村のみに提出した場合(税務署用の「給与所得の源泉徴収票」を提出しなかった場合)

■従業員の方が給与情報を取得するための手続

マイナポータル連携を利用して「給与所得の源泉徴収票」の情報を取得するためには、従業員の方が、事前に以下の手続を行っていただく必要があります。

1 マイナンバーカードを用いてe-Taxを利用する(マイナンバーカード方式)ための手続

 詳しくは「マイナンバーカード方式について」をご確認ください。

https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin/mycd_login.htm

2 マイナポータルの「もっとつながる」の機能から「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」と連携設定

3 e-Taxのマイページから情報の取得を希望する旨の登録及びマイナンバー等の提供

(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)

■よくある質問(FAQ)

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)(令和5年11月17日)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/kyuyogensenjoho-faq.pdf

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-jigyousyapage.htm

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