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2026.02.02

【税務】通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A

[国税庁]からの「お知らせ」です。

令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

下記Q&Aは、令和7年11月に行われた、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する一般的な質問を取りまとめたものです。

A1 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は次のとおりです。

【改正後の1か月当たりの非課税限度額】

出展:国税庁

A2 Q1の改正は、令和7年11月20日に施行され、改正後の非課税限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

A3 「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和7年4月1日以後のものをいいます。

・イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

・ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

A4 お尋ねの通勤手当については、令和7年4月10日が支給日であり、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当しますので、改正後の非課税限度額が適用されます。

A5 お尋ねの通勤手当については、令和7年3月10日が支給日であり、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。

A6 お尋ねの通勤手当については、給与規程の改訂で定められた支給日が令和7年12月25日であるため「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当し、また、支給する差額は令和7年4月10日が支給日である通勤手当(令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)の差額として追加支給するものですので、改正後の非課税限度額が適用されます。

A7 お尋ねの通勤手当については、給与規程の改訂で定められた支給日が令和7年12月25日であるため「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に該当しますが、支給する差額は令和7年3月10日が支給日である通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当)の差額として追加支給するものですので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。

A8 お尋ねの通勤手当については、本来の支給日が令和7年3月10日であるため、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」には該当しませんので、改正後の非課税限度額は適用されず、改正前の非課税限度額が適用されます。

A9 お尋ねの場合には、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当を令和7年11月20日以後に支給することになりますので、改正後の非課税限度額を適用して源泉徴収することになります。

A10 令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、令和7年11月19日までに支払われたものについては、遡って税額の再計算を行う必要はなく、本年の年末調整の際に、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納付となる税額を精算することになります。

具体的な精算の手続については、リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」をご確認ください。

リーフレット「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf

A11 正しく年調年税額が算出されているのであれば、新たに非課税となった金額やその計算根拠の記載を省略しても差し支えありません。

A12 既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当との合計額が改正後の非課税限度その全額が非課税となりますので、年末調整の際の精算など特段の手続は不要です。

A13 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整の再計算を行うことになります。

A14 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整の再計算を行うことになります。

A15 給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入してください。

A16 年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額以下である場合には、特段の対応は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付してください。

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

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