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2026.05.18

【労務】【10月施行】社会保険適用拡大への準備:最新Q&A

[厚生労働省]からの「お知らせ」です。

厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方の医療保険や年金の保障が充実するよう、社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。

本記事では、公開されている最新のQ&Aをご紹介します。自社の判断に迷うポイントをあらかじめ整理しておきましょう。

❶週の所定労働時間が20時間以上

❷学生でない

❸所定内賃金の月額が8.8万円以上

なお、フルタイムの従業員と同じく2ヶ月を超える雇用の見込みが必要です。

※❸の要件は、最低賃金以上で週20時間以上働く場合、この要件を満たすことになるため、収入を意識する必要はありません。(この要件は2026年10月に撤廃予定)

❶所定労働時間が短期的・周期的に変動する場合

…その周期中の1週間の所定労働時間の平均で判断します。

❷所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合

…1ヶ月の所定労働時間を52/12で割って判断します。

❸特定月の所定労働時間に例外的な長短がある場合(繁忙期の特定の月が例外的に長い等)

…当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を52/12で割って判断します。

卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっている者、一部の教育施設に在学する者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生でも社会保険の対象となります。

「学生でないこと」について詳しくはこちら

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html)を確認ください。

どのくらい変わるかは加入する人数や従業員の給料によります。企業が負担する社会保険料額(概算)は社会保険料かんたんシミュレーターで試算できます。

▼社会保険料かんたんシミュレーター

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/shanaijunbi/#simulator1

「ねんきん加入者ダイヤル(事業所、厚生年金加入者向け)」

受付時間など詳細は以下リンク先の「ねんきん加入者ダイヤル」ページをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/section/tel/

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/

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