お知らせ&コラム

NEWS&COLUMN

2026.06.01

【税務】通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A

[国税庁]からの「お知らせ」です。

このQ&Aは、令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正に関する一般的な質問を国税庁が取りまとめたものです。

(注)このQ&Aは、令和8年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。

【1 改正の概要】

▼「改正の概要」についてはこちら

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

Q1 改正後の非課税限度額は、いつから適用されるのですか。

改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。

なお、「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和8年4月1日以後のものをいいます。

イ 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日

ロ 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

(※)上記ロに掲げる日が令和8年4月1日以後であっても、同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものについては、改正後の非課税限度額は適用されません。

【2 非課税の対象となる駐車場等の範囲】

Q2-1 駐車場等の料金相当額の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、どのようなものをいうのですか。

駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

(※)上記の「その他の施設」とは、例えば、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設をいいます。

Q2-2 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。

駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。

Q2-3 通勤のために複数の駐車場等を利用している場合には、利用する駐車場等の料金の合計額に相当する金額の通勤手当が非課税となりますか。

通勤のため自動車などの交通用具を使用することを常例とする人が、その通勤のために複数の駐車場等の料金を負担することを常例としている場合は、それらの駐車場等が「一定の要件を満たす駐車場等」(Q2-1参照)に該当するときは、利用する駐車場等の料金の合計額に相当する金額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となります。

Q2-4 自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか。

駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいい(Q2-1参照)、自宅付近の駐車場等はこれに該当しませんので、自宅付近の駐車場等を利用している場合のその駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。

【3 駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算】

Q3-1 自動車等の交通用具の使用と「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担を常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか。

自動車等の交通用具を使用することを常例とする人で、「一定の要件を満たす駐車場等」(Q2-1参照)の料金を負担することを常例とする人(通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当の非課税限度額は、①通勤距離の区分に応じた非課税限度額(Q1-1の表②参照)と、②1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の合計額(③)となります。

Q3-2 電車等の交通機関の利用と、自動車等の交通用具の使用と、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金の負担とを常例とする人に対して支給する通勤手当の非課税限度額はどのように計算すればよいですか。

電車等の交通機関を利用するほか、自動車等の交通用具を使用することを常例とする人で、「一定の要件を満たす駐車場等」の料金を負担することを常例とする人(交通用具を使用する通勤距離が片道2km未満である人を除きます。)に支給する通勤手当の非課税限度額は、①1か月当たりの合理的な運賃等の額と、②通勤距離の区分に応じた非課税限度額(Q1-1の表②参照)と、③1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の合計額(上限150,000円)(④)となります。

Q3-3 「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」は、どのような金額となりますか。

「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」は、次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次の金額(2以上の駐車場等を利用する場合は、それぞれの駐車場等の料金に係る次の金額の合計額)となります。

なお、駐車場等の料金に消費税及び地方消費税の額が含まれている場合には、その消費税及び地方消費税の額を含めた金額となります。

(1) 駐車場等の料金が月単位で定められている場合

その料金の額(1月を超える期間で1月の整数倍の期間を単位として料金が定められている場合は、その料金の額をその整数倍の倍数で除して計算した金額)

(例)料金が3か月で24,000円と定められている場合

1か月当たりの駐車場等の料金相当額:8,000円(24,000円/3か月)

(2) 駐車場等の料金が年単位で定められている場合

その料金の額を12(1年を超える期間で1年の整数倍の期間を単位として料金が定められている場合は、12にその整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額

(例1)料金が1年で79,200円と定められている場合

1か月当たりの駐車場等の料金相当額:6,600円(79,200円/12か月)

(例2)料金が2年で168,960円と定められている場合

1か月当たりの駐車場等の料金相当額:7,040円(168,960円/12か月×2年)

(3) 駐車場等の料金が利用の都度負担するものとして定められている場合

次のいずれかの金額

イ その人が通勤のための利用の都度負担した料金の額の1か月間の合計額

(例1)1か月間に実際にコインパーキングで支払った料金の合計額が8,000円である場合

1か月当たりの駐車場等の料金相当額:8,000円

ロ 通勤のための利用1回に負担すべき料金の額に、1か月当たりのその人が通勤のためにその駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額

(例2)11枚綴りの回数券1,200円(1回利用の場合は120円)により駐輪場を利用し、1か月の出勤日数が20日である場合

1か月当たりの駐車場等の料金相当額

:2,182円(1,200円/11枚×20日)(1円未満端数切上げ)

ハ イ・ロのほか、その人が通勤のための利用の都度負担する料金の額の1か月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額

(例3)1時間200円のコインパーキングを利用する場合で、その人の平均的な勤務時間を考慮した平均的なコインパーキングの利用時間が8時間であり、1か月の出勤日数が20日である場合

1か月当たりの駐車場等の料金相当額:32,000円(200円×8時間×20日)

(※)上記の例については、「料金の額の1か月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額」の一例ですので、上記の方法以外でも、合理的な方法により料金の額の1か月間の合計額を算出している場合には、その額を「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」として差し支えありません(例えば、上記ロの例2のケースにおいて、非課税限度額の計算の簡素化のために、2,400円(120円×20日)を「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」としても差し支えありません。)。

(4) 上記(1)から(3)までの場合以外の場合

年間料金相当額(その駐車場等の料金の額に365を乗じてこれをその料金の算定の基礎となった期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額)を12で除して計算した金額

(例)料金が7日で5,880円と定められている場合

年間料金相当額:306,600円(5,880円×365日/7日)

1か月当たりの駐車場等の料金相当額:25,550円(306,600円/12か月)

(※)上記の例については、「年間料金相当額」の計算方法の一例ですので、上記の方法以外でも、合理的な方法により「年間料金相当額」を算出している場合には、その額を「年間料金相当額」として差し支えありません。

Q3-4 通勤距離が片道2㎞未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例としている場合には、駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりますか。

駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる人からは、その通勤の距離が2km未満である人は除かれていますので、通勤距離が片道2㎞未満である人が駐車場等の料金を負担することを常例とする場合であっても、その駐車場等の料金相当額の通勤手当は非課税となりません。

【4 その他】

Q4-1 駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける必要がありますか。

駐車場等の料金相当額の通勤手当を非課税として支給するに当たり、従業員の方から駐車場等の料金が記載された契約書や領収書等の書類の提示等を受ける法令上の義務はありませんが、従業員の方が駐車場等の料金の負担を常例としている場合の通勤手当の非課税限度額の計算に当たっては、「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」を算出する必要がありますので、従業員の方から「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出に当たり必要な金額が確認できる書類の提示等を受けるなどして、その金額を確認する必要はあります。

(※)上記の確認について、通勤手当の支給の都度行う必要はありませんが、駐車場等の料金に変更があった場合には、従業員の方から申出を受けて、「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」の算出に当たり必要な金額を確認する必要があります(「1か月当たりの駐車場等の料金相当額」が既に5,000円を超えている場合であって、利用する駐車場等の料金の値上げがあった場合などは、あえて、非課税限度額の計算のために従業員の方から申出を受ける必要はありません。)。

Q4-2 当社では、従業員が選んだ会社付近の駐車場を従業員に代わって契約し、毎月6,000円の駐車場代を負担しています。この場合の当社が負担した駐車場代は通勤手当として非課税となりますか(このほか、通勤距離(片道50km)に応じた通勤手当として32,300円の支給があります。)。

ご質問の駐車場代の負担については、実態として、従業員に対して駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと変わりありませんので、駐車場代として負担した6,000円について、駐車場等の料金相当額の通勤手当を支給したものとして通勤手当の非課税限度額の計算を行うこととなります。

ご質問の場合は、駐車場代の負担分も含めた通勤手当の支給額は38,300円(32,300円+6,000円)であり、通勤手当の非課税限度額は37,300円(※)となりますので、超過した部分の1,000円が課税となります。

(※)・通勤距離に応じた非課税限度額:32,300円(片道45km以上 55km未満)

・1か月当たりの駐車場等の料金相当額:5,000円(1か月当たりの料金6,000円が5,000円を超えるため、5,000円)

・非課税限度額:37,300円(32,300円+5,000円)

詳しくは、こちらをご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/pdf/01.pdf

pagetop